「100万NZドル (約8,600万円)の投資でこれらの企業が対象!」
2025年11月申請開始、最速1年で永住権取得可!
昨日2026年10月20日、ニュージーランド移民局が新たなビジネス・投資家向けビザ(Business Investor Work Visa)について公式発表しました。
移民局の発表によると、今年11月24日よりこのビザの申請が受け付けられます。
このビザの有効期間は4年で、申請者は少なくとも5年以上運営されている企業へ100万(約8,600万円)または200万NZドル(約1億7,300万円)を投資し、英語・健康・年齢など移民要件も満たす必要があります。
同時に「投資可能な企業の条件」も公表されました。
投資対象企業の条件
・運営実績5年以上
・常勤従業員5名以上を雇用
・申請者が25%以上の株式を保有
・ニュージーランド市民/居住者のために新たに常勤雇用 1名以上を創出・維持
などが要件となります。
申請者の主な要件
・100万 (約8,600万円)または200万NZドル(約1億7,300万円)の最低投資額を満たすこと
・少なくとも50万NZドル(約4,300万)の準備資金を有すること(本人及び家族の生活を支えるため)
・ビジネス経験を有すること。常勤従業員5名以上を雇用する企業を所有、または年商100万NZドル以上
・55歳以下であること
・英語能力を有すること
・健康・品行審査を通過すること 等
投資対象企業の追加要件
・合法的に5年以上運営されていること
・ニュージーランド国内で合法に運営されていること
・移民・雇用・商業の基準を満たしていること
・購入価格が少なくとも100万NZドル (約8,600万円) (※不動産価値・GST除く)で、申請者が25%以上の株式を保有していること
・常勤従業員5名以上を雇用していること
・申請者本人またはその家族所有の企業ではないこと
・過去10年以内に、下記のビザ申請で使用された実績がないこと。
①ビジネス投資家ワークビザ(Business Investor Work Visa)
②ビジネス投資家レジデントビザ(Business Investor Resident Visa)
③起業家ワークビザ(Entrepreneur Work Visa)
④起業家レジデントビザ(Entrepreneur Resident Visa)
対象外となる業種
以下は投資対象外となる業種です:
・コンビニエンスストア(convenience stores)
・ディスカウントショップ(discount shops)
・ドロップシッピング事業(drop-shipping operations)
・ファーストフード店(fast food outlets)
・ギャンブル関連事業(gambling)
・タバコ・電子タバコ関連業界(tobacco-related businesses, including vaping)
・アダルトエンターテインメント業(adult entertainment)
・在宅(個人事業)ビジネス(home-based businesses)
・フランチャイズ店(franchised businesses)
・移民コンサルティング業(immigration advisory services)
申請プロセス:2段階構成
申請は2025年11月24日より受付開始。
このビザの有効期間は最長4年間で、配偶者や扶養している子どもを同伴することができます。
1. 企業設立ステージ(Establishment stage) — 最初の12ヶ月:対象企業を購入・運営開始
2. 運営ステージ(Operating stage) — 残り期間:引き続き企業を運営・発展
承認後9ヶ月以内に企業購入開始を証明できる書類を提出する必要があります。もしそれができなければ、12ヶ月の設立期終了時点でビザは無効になります。
レジデントビザ取得までに追加で最長2年の延長申請(renewal)が可能です。
ワークビザからレジデントビザへの道
ビジネス投資家ワークビザからレジデントビザ(Business Investor Resident Visa)への切り替えを希望する場合、以下の要件があります:
・最低投資100万NZドル(約8,600万円)の場合:経営3年後に申請可能(通常ルート)
・最低投資200万NZドル(約1億7,300万円)の場合:経営12ヶ月後に申請可能(高速ルート)
ただし、どちらのルートでも実質的には3年間経営継続が前提になります。
同時に以下を満たす必要があります:
・ニュージーランドで積極的に企業運営に参加すること
・株式保有比率を維持すること
・常勤5名以上を維持すること
・新たにニュージーランド市民/居住者向けに常勤雇用1名以上を創出・維持すること(12ヶ月以上)
・企業の財務が健全であること
・過去3年のうち、毎年少なくとも184日以上ニュージーランドに居住していること
・健康・品行審査を通過すること
投資に算入されない項目・資金の出所証明
投資額に含まれないもの
不動産価値(企業用不動産を除く)・GST(税金)・手数料・取引コスト。
投資資金は本人または配偶者・扶養子と共同所有でも可。ただし共同所有で申請外の第三者と共有されている場合は本人分のみ算入可能。
合法的な資金源の証明としては、銀行口座明細・不動産権利証・株式証明・企業所有権書類・財務諸表等が挙げられます。
借入資金・担保付き資金は原則算入不可。
ニュージーランド国内にある資金の場合、合法に取得または海外から適正に送金されたものである必要があります。
50万NZドル(約4,300万)の“生活準備金”要件
申請者は少なくとも50万NZドル(約4,300万)の準備資金を有している必要があります。
これは企業運営中の本人および家族の生活を支えるためのもので、投資額には含まれません。
例)ニュージーランドで使える銀行口座の資金・不動産所有証・株式・企業所有証明などが該当します。
共同名義の場合、配偶者や扶養している子どもとの共有であれば全額を計上できますが、申請に含まれない他者との共有分は本人の持分のみが対象となります。
申請者の「ビジネス経験要件」
申請者は以下のいずれかに該当する少なくとも3年の経験を有する必要があります:
- 自営業(企業・慈善・NGO)で、常勤従業員5名以上または年収100万NZドル(約8,600万円)以上
- 上級管理職(企業・慈善・NGO)で、直接5名以上の従業員を管理し、年商500万NZドル(約4億3,000万円)以上
上級管理職としての業務
例:大規模支出の承認・市場戦略策定・商業計画・財務決定(予算・投資・価格)・従業員&チーム管理・生産/サービス提供/物流監理・戦略的企画など。
経験を証明するには:企業登録書類・財務諸表・税務記録・株式証明・役職証明書・給与明細・雇用契約・推薦状(役職・在職期間・連絡先記載)などが求められます。
申請時にはさらに:
- 対象企業が条件を満たすことを示すビジネス提案書(Business Proposal Form)
- ニュージーランド登録会計士による企業評価報告書
- すべての補助書類
- 対象企業の法務・財務リスクに関する書面確認
- 公認会計士による財務デューデリジェンス報告(企業の財務状況を詳しく調べた報告書 )
- NZ弁護士による法務デューデリジェンス報告(企業の財務状況を詳しく調べた報告書 )
が必要です。
以上が今回の新制度の主要ポイントです。
ハンナコンサルタントでは学生ビザ、就労ビザ、永住権、起業家ビザなどニュージーランド国内のすべてのビザの申請を承っております。
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